サービス内容
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新規進出
弊社では、これらの登録手続を代行します。
ベトナムの労働法制に留意しつつ、弊社にて雇用契約書を作成します。雇用契約書作成においては、例えば次の事項に留意が必要です。ベトナムにおいては、労働法上、雇用契約に必ず記載しなければならない内容が定めらています。その中の一つとして、職務内容及び就業場所があります。職務内容に関しては具体的に記載する必要があり、「当社業務全般」といった抽象的な記載は認められない可能性があります。就業場所に関しては、ホーチミン市など具体的に記載する必要があり、転勤の際には雇用契約の変更が求められます。 ②労務管理台帳(Sổ quản lý lao động)
ベトナムでは雇用主は事業運営開始後30日以内に労務管理台帳を作成・管理する必要があります。労務管理台帳には、各従業員ごとに賃金額、休暇の日数などの情報が記載されます。労働当局から労務管理台帳の提示を求められる場合もあるため、労務管理台帳をきちんと管理しておくことが重要です。弊社では、労務管理台帳の作成を代行します。 ③雇用申告書
ベトナムで会社を設立する場合、企業登録証明書(ERC)の申請書に雇用予定の従業員総数を申告する必要があります。また、雇用主は年2回、労働者の雇用状況に変更がないかを定期的に労働当局に報告する必要があります。弊社では、雇用申告書の作成・提出を代行します。(2) 就業規則作成労働法制に留意しつつ、就業規則を作成します。また、労基署への届出手続についても弊社にて代行します。(3) 社会保障登録ベトナムには、社会保障制度として社会保険、健康保険、失業保険があります。それぞれの内容は以下の通りです。 ①社会保険(Bảo Hiễm Xã Hội)
社会保険には、疾病、出産、労災、退職、遺族手当が含まれています。下記に該当する従業員は社会保険の対象になります。雇用主は、これらの従業員を社会保険に加入させる義務があります。
・ベトナム人労働者(労働契約の期間が1ヵ月以上の場合)
・外国人労働者(労働契約の期間が1年以上の場合) ②健康保険(Bảo Hiễm Y Tế)
ベトナムでは、ベトナム人労働者及び外国人労働者のいずれについても雇用契約の期間が3ヵ月以上の場合には、健康保険加入の対象となります。 ③失業保険(Bảo Hiểm Thất Nghiệp)
雇用契約の期間が3ヵ月以上のベトナム人労働者は、失業保険加入の対象となります。上記各社会保障の費用は、従業員と雇用主のそれぞれが負担するものとされています(支払いは雇用主がまとめて行います)。従業員及び雇用主がそれぞれ負担する費用の額は、従業員の月給に一定割合(%)を掛け合わせた額となります。その詳細は下表のとおりです。
ベトナム人労働者の場合
ベトナム人労働者 | ベトナム人労働者の雇用主 | 合計 | |
---|---|---|---|
社会保険 | 8.00% | 17.50% | 25.50% |
健康保険 | 1.50% | 3.00% | 4.50% |
失業保険 | 1.00% | 1.00% | 2.00% |
合計 | 10.50% | 21.50% | 32.00% |
外国人労働者の場合
※外国人労働者の社会保険料は、2022年1月から変更が生じます。ベトナム子会社に駐在員を派遣している企業は留意が必要です。
外国人労働者 | 外国人労働者の雇用主 | 合計 | |
---|---|---|---|
社会保険 | 0.00%(2022年1月から8.00%) | 3.50%(2022年1月から17.50%) | 3.50%(2022年1月から25.50%) |
健康保険 | 1.50% | 3.00% | 4.50% |
失業保険 | N/A | N/A | N/A |
合計 | 1.50%(2022年1月から9.50%) | 6.50%(2022年1月から20.50%) | 6.50%(2022年1月から30.00%) |